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公共建築のFMと保全ネットワーク・ネットワーク会員規約

公共建築のFMと保全ネットワーク会員規約
第1条(会員規約)
この会員規約は、一般財団法人 建築保全センターが運営する「公共建築のFMと保全ネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)における会員とその利用について定める。
第2条(会員)
1) 会員は正会員および特別会員からなる。
2) 正会員は、国、独立行政法人、地方自治体、公益法人(民間企業が構成員の社団法人は除く)に所属している組織(団体会員)または個人(個人会員)で、ネットワークの設置趣旨に賛同のうえ参加を希望するものとする。
3) 特別会員は、国土交通省の委員会の委員、講師またはネットワークニュース等執筆者(経験者を含む)で、 運営委員会の承認を得たものとする。
2) 正会員は、国、独立行政法人、地方自治体、公益法人(民間企業が構成員の社団法人は除く)に所属している組織(団体会員)または個人(個人会員)で、ネットワークの設置趣旨に賛同のうえ参加を希望するものとする。
3) 特別会員は、国土交通省の委員会の委員、講師またはネットワークニュース等執筆者(経験者を含む)で、 運営委員会の承認を得たものとする。
第3条(入退会)
1) 会員は、個人の場合は個人が、組織の場合は定められた代表者が、書式1を用いて入会の届け出を行い、「公共建築のFMと保全ネットワーク運営委員会」(以下「ネットワーク運営委員会」という。)の承認を得るものとする。
2) 会員が退会する場合は、書式2を用いて届け出を行い、ネットワーク運営委員会が受領したことを以って会員資格が消滅したものとする。
3) 特別会員の入会は、本人の申し出に基づく運営委員会の承認後とし、退会は運営委員会の発議による。
2) 会員が退会する場合は、書式2を用いて届け出を行い、ネットワーク運営委員会が受領したことを以って会員資格が消滅したものとする。
3) 特別会員の入会は、本人の申し出に基づく運営委員会の承認後とし、退会は運営委員会の発議による。
第4条(変更の届け出)
会員は、ネットワーク運営委員会に届け出た内容に変更が生じた場合には、速やかにネットワーク運営委員会に書式3を用いて届け出なければならない。
第5条(会員規約の遵守)
会員は、会員規約を遵守する。
第6条(自己責任の原則)
会員は、ネットワークの利用によって生じた結果については、自己の責任とする。
第7条(正会員の活動および正会員へのサービス)
1) 正会員は、ネットワークニュース等への情報提供に積極的に参加する。
2) 正会員には定期的にネットワークニュースが配信される。
3) 正会員は、「公共建築のFMと保全ネットワークセンター」(以下「ネットワークセンター」という。)を通じてあるいは直接に他の会員と情報の交換・交流を行うことができる。また、FMと保全に関する専門的な情報交換・交流が必要な場合は、ネットワークセンターに依頼できる。
4) 正会員は、会員相互の情報交換・交流を促進するために開催される「自治体等FM連絡会議」、「研究報告会」等の事業への参加に努める。
5) 正会員は、ネットワークの活性化のため、会員拡大に努める。
2) 正会員には定期的にネットワークニュースが配信される。
3) 正会員は、「公共建築のFMと保全ネットワークセンター」(以下「ネットワークセンター」という。)を通じてあるいは直接に他の会員と情報の交換・交流を行うことができる。また、FMと保全に関する専門的な情報交換・交流が必要な場合は、ネットワークセンターに依頼できる。
4) 正会員は、会員相互の情報交換・交流を促進するために開催される「自治体等FM連絡会議」、「研究報告会」等の事業への参加に努める。
5) 正会員は、ネットワークの活性化のため、会員拡大に努める。
第7条の2(特別会員の活動および特別会員へのサービス)
1) 特別会員は、ネットワークニュース等への情報提供に積極的に参加する。
2) 特別会員には定期的に限定版のネットワークニュース(自治体等が執筆または情報提供したものを除く)が配信される。
3) 特別会員は、会員相互の情報交換・交流を促進するために開催される「研究報告会」等の事業への参加することができる。
2) 特別会員には定期的に限定版のネットワークニュース(自治体等が執筆または情報提供したものを除く)が配信される。
3) 特別会員は、会員相互の情報交換・交流を促進するために開催される「研究報告会」等の事業への参加することができる。
第8条(禁止事項)
1) 会員は、ネットワークの利用にあたって、以下の行為をしてはならない。万一、会員がこれらの行為を行った場合には、ネットワーク運営委員会は、会員の登録を取り消すことができる。
ア) 法令、会員規約または公序良俗に反する行為
イ) 他者を差別若しくは誹謗中傷する行為または他者の名誉もしくは信用を損なう行為
ウ) 他者の設備またはネットワークの設備の利用もしくは運営に支障を与える行為
エ) ネットワーク運営委員会、ネットワークニュース編集委員会、ネットワークセンター
(以下「ネットワーク運営委員会等」という。)若しくは他者の権利を侵害する行為、
または侵害する恐れのある行為
オ) ネットワークの運営を妨害する行為およびネットワーク運営委員会等の信用を損なう行為
またはネットワーク運営委員会等に損害・不利益を与える行為
カ) ネットワーク運営委員会に無断での会員外へのネットワークニュースの転送または同等の行為
(ただし、会員でない国、独立行政法人、地方自治体、公益法人(民間企業が構成員の
社団法人は除く)の組織または個人への転送または同等の行為は除く)
キ) ネットワークを通じて得た情報を営利目的に使用する行為
ク) その他ネットワーク運営委員会が不適当と認める行為
2) 前項に記載する行為による書き込み等はネットワーク運営委員会の判断により削除することができる。
ア) 法令、会員規約または公序良俗に反する行為
イ) 他者を差別若しくは誹謗中傷する行為または他者の名誉もしくは信用を損なう行為
ウ) 他者の設備またはネットワークの設備の利用もしくは運営に支障を与える行為
エ) ネットワーク運営委員会、ネットワークニュース編集委員会、ネットワークセンター
(以下「ネットワーク運営委員会等」という。)若しくは他者の権利を侵害する行為、
または侵害する恐れのある行為
オ) ネットワークの運営を妨害する行為およびネットワーク運営委員会等の信用を損なう行為
またはネットワーク運営委員会等に損害・不利益を与える行為
カ) ネットワーク運営委員会に無断での会員外へのネットワークニュースの転送または同等の行為
(ただし、会員でない国、独立行政法人、地方自治体、公益法人(民間企業が構成員の
社団法人は除く)の組織または個人への転送または同等の行為は除く)
キ) ネットワークを通じて得た情報を営利目的に使用する行為
ク) その他ネットワーク運営委員会が不適当と認める行為
2) 前項に記載する行為による書き込み等はネットワーク運営委員会の判断により削除することができる。
第9条(知的財産権)
ネットワークに掲載された著作物は、ネットワーク運営委員会がネットワークの運営に必要と認めた場合、掲載者の了解を得て、著作権法に定める利用権を、運営委員会または運営委員会が指定する第三者が無償で利用できるものとする。
第10条(情報の取り扱い)
1) 会員は、ネットワークを通じて得た情報のうち著作権法で定める著作物については著作権法を遵守して取り扱うものとする。
2) 会員は、ネットワークを通じて得た情報については著作権、秘匿性等に留意し善良なる管理者の注意義務をもって利用するものとする。
3) 会員がネットワークを通じて得た情報の引用、転載等を行う場合は、情報提供者の承諾を得なければならない。また、提供情報にその引用、転載等についての取り扱いが付記されている場合にはその取り扱いに従わなければならない。
4) 会員は、ネットワークを通じて得た情報を情報提供者の許可なく会員以外に提供してはならない。
2) 会員は、ネットワークを通じて得た情報については著作権、秘匿性等に留意し善良なる管理者の注意義務をもって利用するものとする。
3) 会員がネットワークを通じて得た情報の引用、転載等を行う場合は、情報提供者の承諾を得なければならない。また、提供情報にその引用、転載等についての取り扱いが付記されている場合にはその取り扱いに従わなければならない。
4) 会員は、ネットワークを通じて得た情報を情報提供者の許可なく会員以外に提供してはならない。
第11条(ネットワークによるサービスの中断)
ネットワーク運営委員会は、ネットワーク用設備の保守、メンテナンス、事故等により会員に通知することなく、一時的にネットワークによるサービスを中断することができる。
第12条(会員規約の変更)
ネットワーク運営委員会は、自ら必要と判断した場合、会員規約を追加・変更・削除することができる。その場合、ネットワーク運営委員会は、速やかに会員にその内容を周知する。
附則 本会員規約は、平成20年1月1日より適用する。
改 正 平成20年4月30日
最終改正 平成23年3月11日
