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寄附行為
センター寄附行為
 
財団法人 建築保全センター 寄附行為
昭和53年4月1日 建設大臣許可
昭和54年8月2日 一部改正
昭和63年2月5日 一部改正
平成元年3月31日 一部改正
平成11年6月18日 一部改正
平成19年10月1日 一部改正
平成23年4月15日 一部改正
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人建築保全センター(以下「本センター」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本センターは、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 本センターは、国、地方公共団体等の建築物等(以下「官公庁施設等」という。)の保全に関する総合的な調査研究及び技術開発を行うことにより、地球環境の保護、官公庁施設等のストックの有効活用等社会的要請に対応した建築物等の適正な保全の方法を確立し、その成果を広く国民に普及し、もって国民生活環境の向上並びに国家経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 官公庁施設等の保全に関する総合的な調査研究
(2) 官公庁施設等の保全に関する総合的な技術開発
(3) 民間開発の建築物等の保全技術の技術審査・証明
(4) 建築物等の保全に関する図書その他印刷物の出版及び情報の提供
(5) 建築物等の保全に関する研修、講演会、講習会等の開催
(6) 官公庁施設等の庁舎管理業務の受託
(7) 第1号及び第2号の業務の受託
(8) その他本センターの目的を達成するために必要な事業
第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 本センターの財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 賛助会費収入
(6) その他の収入
(財産の種別)
第6条 本センターの財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 本センターの財産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等の定期預貯金、信託会社への信託又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本センターの事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、国土交通大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 本センターの経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第10条 本センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第11条 本センターの事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(暫定予算)
第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
2 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第13条 本センターの事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第14条 本センターが資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第15条 予算で定めるものを除き、本センターが新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得なければならない。
第3章 役員
(種類及び定数)
第16条 本センターに、次の役員を置く。
(1) 理事長1名
(2) 専務理事1名
(3) 常務理事2名以内
(4) 理事10 名以上15 名以内(理事長、専務理事及び常務理事を含む。)
(5) 監事2名以内
(選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会において、選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選による。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を建国土交通大臣に届け出なければならない。
(職務)
第18条 理事長は、本センターを代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、本センターの業務を統括し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事会の議決に基づき、本センターの業務を分担処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本センターの業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は国土交通大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。
(任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は、現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、解任することができる。この場合においては、その役員に対しあらかじめ通知するとともに、理事会及び評議員会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第21条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 理事会
(構成)
第22条 本センターに理事会を置き、理事をもって構成する。
(権能)
第23条 理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、本センターの業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第24条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第18 条第5項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第25条 理事会は、第18条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において出席した理事のうちから選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなければならない。
第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第31条 本センターに、評議員10 名以上15 名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第19 条から第21 条までの規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第32条 本センターに評議員会を置き、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には第27 条から第30 条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 顧問、研究顧問及び参与
(顧問、研究顧問及び参与)
第33条 本センターに顧問、研究顧問及び参与若干名を置くことができる。
2 顧問、研究顧問及び参与は、学識経験者又は本センターに功労があった者のうちから理事会の同意を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本センターの運営に係る基本方針に関し、理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。
4 研究顧問は、本センターの業務のうち、調査研究の実施について指導し、及び助言する。
5 参与は、本センターの業務執行に関し、理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。
6 顧問、研究顧問及び参与の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
7 顧問、研究顧問及び参与に関して必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第7章 賛助会員
(賛助会員)
第34条 本センターの趣旨に賛同する者は、本センターの賛助会員となることができる。
2 賛助会員は、理事長が理事会の議決を経て、理事長が別に定める賛助会費を納めるものとする。
第8章 保全技術研究所
(設置)
第35条 本センターに、保全技術研究所を置く。
2 保全技術研究所の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
第9章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第36条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第37条 本センターは、民法第68 条第1項第2号から第4号までの規定によるもののほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第38条 本センターの解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得て、本センターと類似の目的を有する他の公益法人に寄附するものとする。
第10章 事務局
(設置等)
第39条 本センターの事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 前2項に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第40条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類
(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7) その他必要な帳簿及び書類
第11章 補則
(委任)
第41条 この寄附行為に定めるもののほか、本センターの運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附  則
1. この寄附行為は、この法人の設立許可があった日から施行する。
2. この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可があった日から昭和54年3月31日までとする。
3. この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条及び第21条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4. この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者において、選任するものとする。
5. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、昭和55年3月31日までとする。
6. この法人の第1回評議員会は、第30条第1項の規定にかかわらず、理事長が招集する
附  則
この寄附行為の変更は、建設大臣の認可を受けた昭和54年8月2日から施行する。
附  則
この寄附行為の変更は、建設大臣の認可を受けた昭和63年2月5日から施行する。
附  則
この寄附行為の変更は、建設大臣の認可を受けた平成元年3月31日から施行する。
附  則
この寄附行為の変更は、建設大臣の認可を受けた平成11年6月18日から施行する。ただし、第17条第1項の規定は平成11年9月20日から施行する。
附  則
この寄附行為の変更は、国土交通大臣の認可を得て、事務所を移転した平成19年10月1日から施行する。
附  則
この寄附行為の変更は、建設大臣の認可を受けた平成23年4月15日から施行する。
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