ホーム > 「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
平成20年12月31日
財団法人 建築保全センター
 
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下 「改正法」という。)による、改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改 正国公法」という。)第106条の24第1項第4号、及び改正法附則第12条並びに独立 行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54 条の2 第1項において準用する、改正国公法第106条の24 第1項第4号及び改正法附 則第10条において準用する、改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成 20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独 立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政 令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20 年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職 管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定 (以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法 人に該当しないので、その旨公表いたします。
 
[本件連絡先]
電 話 03-3553-0070
F A X 03-3553-6767
電子メール info@bmmc.or.jp
このページのトップ